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養育費の相場
離婚後においても,未成年の子供がいる場合には,その子の親権者から,収入の多い親権を持たない親に対して,養育費の請求をすることができます。
夫婦の離婚後においても,親子関係がなくなるわけではありませんので,親権を持っていなくても,当然未成年の子に対して扶養義務を負います。
養育費については,権利者(養育費を請求する側)と義務者(養育費を支払う側)双方の収入をベースとして,通常掛かる生活費,教育費等すべてを考慮して計算して,金額を出します。
当然,これまで一つだった家計が二つに分かれるわけですから,同居中と全く同一の生活水準を維持することはできない場合が多いです。
養育費については,基本的な考え方として,算定式がありますが,簡易迅速な計算のために,裁判所で一般に採用されている算定表があります。
「養育費 算定表」で検索をすればすぐに見ることができます。
基本的にはこの算定表を用いた金額をベースとして,特別の事情によって多少の増減をすることになります。
養育費については,調停等の話し合いで合意ができなければ,審判等によって定まることになりますが,その場合は,原則として算定表に従った金額になると考えて構いません。
特別の事情がある場合には,そこから金額が変わってくることになります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋