
Contents
離婚時の慰謝料と養育費
離婚時には,様々な条件を決めることになります。
基本的には,弁護士がいてもいなくても変わりません。
離婚時の条件としては,慰謝料,親権,財産分与,養育費,,離婚までの間の婚姻費用,面会交流等があります。
今日はその中でも,慰謝料と養育費についてお話します。
慰謝料は,精神的苦痛に対する損害賠償のことで,代表的なものとしては不貞行為に基づくものや,暴力によるものがあります。
慰謝料は,特定の不貞行為,特定の暴力行為から生じる精神的苦痛に対するものと,離婚そのものについての慰謝料があります。
離婚そのものについての慰謝料とは,例えば,不貞行為,暴力行為等その他,婚姻が破綻に至った一連の経緯において,有責な配偶者に対する慰謝料請求です。
通常は個々の行為というよりは,婚姻中の様々な出来事を総括して,金額が決まることになります。
ところで,養育費とは,親の子に対する扶養義務から生じるものです。
そのため,有責な配偶者が親権者となって,養育費を請求してきた場合,たとえば不貞行為をした妻が親権者となった場合でも,夫は養育費を支払う義務があります。
不貞行為をした配偶者が親権者となったからといって,親の子に対する扶養義務に関しては何ら変わりはないからです。
横浜の離婚弁護士 細江智洋