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養育費の放棄
離婚時に,離婚して親権を譲ってくれるなら養育費は請求しないなど,養育費の請求を放棄する合意をしてしまった,というご相談を受けることがあります。
このような場合,後になって,やはり生活が苦しいため,養育費を請求する必要が生じた場合に,もはや養育費の請求をすることはできないのでしょうか。
結論として,このような合意をした場合であっても,家庭裁判所に養育費の請求の申立てをするこができます。
まず,そもそも養育費とは,子の親に対する扶養請求権ですので,親であるとしても,その請求権を放棄することはできません。
また,夫婦間で,養育費に関してどのように負担をするのか,一方は負担しなくてよいよ,という内容の合意をしたとしても,子の親に対する扶養請求権を妨げることはできないと考えられます。
つまり,夫婦間で決めたとしても,子はやはり親に扶養請求ができる,ということです。
そのため最近の傾向として夫婦間での合意が,子の利益に反するものかどうか,事情変更があるかどうかで,養育費の請求,増額の可否を判断するようになっています。
もっとも,後に養育費の請求をする可能性があるのであれば,初めから養育費の請求を放棄するような合意をするべきではありません。
離婚協議がうまく進まない場合には,まずは弁護士に相談をして下さい。
横浜の離婚弁護士 細江智洋