
Contents
履行の勧告と履行命令
家庭裁判所の調停で同意した内容を相手が守らない場合,家庭裁判所を通して相手に履行を促す手続きがあります。
まず,履行勧告という手続きがあり,家庭裁判所に口頭,電話等で申し出をすると,家庭裁判所で履行状況を調査し,義務者に対して履行を勧告することになります。
家庭裁判所からの履行勧告は電話や書面でなされます。
この履行勧告の申し出は,履行勧告の効果が出るまで,何度でも申し出ることが可能です,
しかし,それでも払われない場合には,履行命令の申し立てをする方法も考えられます。
履行命令は,家庭裁判所が期限を定めてその義務を履行するように命令をする審判をします。
正当な理由なくこの命令に従わないと,10万円以下の過料に処せられることになります。
「過料」は罰金とは違い,いわゆる前科にはならないのですが,過料によって履行を促す方法です。
複数回に渡る履行勧告に従わないような相手に対しては,履行命令を申し立てるべきだと思います,
横浜の離婚弁護士 細江智洋