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公正証書の作成
離婚時に慰謝料の支払い,養育費の支払いを合意しても,相手が本当に払うか疑問,結局払わないのではないかというときもあります。
協議離婚,調停離婚,裁判離婚のうち,調停,裁判で条件が決まっている場合には,相手が支払わないときに,相手の財産から回収する強制執行手続きをとることができます。
他方,協議離婚では,仮に協議離婚に際して合意書を作成していても,それだけでは,相手が支払わないときに,相手の財産に強制執行をすることはできません。
この場合には,合意書があっても,訴訟を提起して,勝訴判決を取得しないと,強制執行はできないのです。
そこで,協議離婚の場合に,相手の支払い確保のために,離婚協議書を公正証書にすることがあります。
公正証書にしておくと,例えば相手が慰謝料,養育費を支払わなくなった時に,相手の預金,給料,不動産等の財産を差し押さえて,そこから回収することが可能となります。
公正証書でないと,一旦判決を取得しなければならないので,余計な手間と費用が掛かってしまいます。
公正証書を作成するためには,当事者二人とも,公証役場に行き,公証人が合意内容を確認して,作成することになります。
このように慎重な手続きをするのは,公正証書にすると,訴訟をしなくても,すぐに強制執行手続きをとれるからです。
もちろん,代理人を選任していれば,代理人が公証役場に行くこともできます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋