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養育費の算定 収入不明
養育費の算定に際しては,養育費さん定評が参考とされており,養育費をもらう方,払う方双方の収入を基本として算出されます。
では,収入が不明な場合はどうすればよいのでしょうか。
離婚協議中や,調停時に収入の資料を出してくれない方もいますし,資料が不十分な場合もあります。
その場合に,わからないからゼロ,とするのはあまりにも不公平ですよね。きちんとこちらは収入の資料を提出しているのに。。。
まずは,賃金センサス等で収入を推測するという方法があります。
賃金センサスとは,簡単にいえば,職種別,学歴別,年齢別等の賃金の統計です。
これにより,当事者の年齢学歴などに基づいて,現在の収入はこれくらいだろうと推測して,給料があるものとみなして計算するのです。
また,養育費をもらう方が,働くことができるのに働いていないという場合にも,賃金センサスなどの統計資料に基づいて,収入を推定することが考えられます。
潜在的に働くことができるのにたまたまそのときに働いていないだけで,収入がゼロとされるのはおかしいですよね。特に養育費は十年単位で支払われることが多いですから,たまたま今働いていないからといって,半年後には正社員として働き始めているということもありますよね。
とはいえ,どれくらい働くことができるだろうか,ということについては,養育費をもらう方の,これまでの職歴,健康状態,お子様の年齢及び健康状態などを考慮して判断されることになります。ケースバイケースで考えるということですね。
もっとも,このように推計する場合には,通常すぐに正社員で雇用されるわけではないですから,パートとしての収入を基準にすることが多いと思います。
ただ,お子様が小さいときにはパートだって難しいですよね。もちろんそういった事情も考慮されるべきです。
せめてパートに出られるくらいの年齢までは,収入の判断は慎重にするべきです。
あなたの離婚のことでわからないことがあれば,お気軽にご相談ください。
横浜の離婚弁護士 細江智洋