養育費はどのように決めるのでしょうか。
まず,話し合いで合意ができれば,どんな金額に決めても自由です。
しかし,合意に至らない場合に,家庭裁判所が判断することになれば,養育費算定表を用いられることになります。
義務者,権利者の収入を基準として養育費を定めます。
なぜこのような算定をするかというと,親は子に対して生活保持義務,すなわち自分と同程度の生活を保障する義務を負うからです。
子が義務者と同居したと仮定して,生活費を計算します。それを類型化したのが算定表です。
横浜の離婚弁護士 細江智洋