養育費は,「未成熟子」に対して支払われるものであり,未成年に限定されません。
では,20歳になっていても,大学に在学中で,扶養を受ける必要がある場合にはどうでしょうか。
この点に関しては,子が成年になっていても,大学在学中で,その親の経済力,学歴,社会的地位など
から通常は高校卒業以上の高等教育を受ける家庭環境であるといえる場合には,教育費などの扶養義務を
負担させることができると考えられています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋
養育費は,「未成熟子」に対して支払われるものであり,未成年に限定されません。
では,20歳になっていても,大学に在学中で,扶養を受ける必要がある場合にはどうでしょうか。
この点に関しては,子が成年になっていても,大学在学中で,その親の経済力,学歴,社会的地位など
から通常は高校卒業以上の高等教育を受ける家庭環境であるといえる場合には,教育費などの扶養義務を
負担させることができると考えられています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋