養育費の対象となるのは,「未成熟子」であり,未成年者ではありません。
未成熟子とは,身体的,精神的,経済的に成熟化の過程にあるため就労が期待できず,第三者による扶養を受ける必要がある子のことであるとされています。
具体的に何歳まで養育費が支払われるかですが,親の資力や学歴等の,家庭環境を考慮して個々のケースで判断しています。大学進学などで20歳を超えても子に扶養料義務を負うのかがよく問題になっています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋
養育費の対象となるのは,「未成熟子」であり,未成年者ではありません。
未成熟子とは,身体的,精神的,経済的に成熟化の過程にあるため就労が期待できず,第三者による扶養を受ける必要がある子のことであるとされています。
具体的に何歳まで養育費が支払われるかですが,親の資力や学歴等の,家庭環境を考慮して個々のケースで判断しています。大学進学などで20歳を超えても子に扶養料義務を負うのかがよく問題になっています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋