財産分与の時には原則として税金はかかりませんが,贈与とみなされる場合には贈与税がかかります。
まず,判例は「財産分与としてどの程度財産を分与するかは,離婚に至る経緯,双方の資産状況,有責性,扶養の必要性等,それぞれの夫婦が置かれた立場,条件等により千差万別なのであり,平均的な金額と比較して高いからといって,一概に財産分与として不相当に高額であるとはいえない。」とし,諸事情に基づき個々の事例ごとに判断されることを示しています。
その他,離婚の意思がないのに無課税で財産を譲渡することを目的として離婚,再婚する場合なども,課税の対象となります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋