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親権と裁判
離婚時に,未成年の子供がいる場合には,必ず親権者を決める必要があります。
協議離婚,調停離婚の場合には,当事者の話し合いで親権者を決めることになります。
話し合いで親権者が決まらない場合には,通常は離婚訴訟に移行し,離婚訴訟の判決で親権者も指定されます。
訴訟は話し合いではありませんので,夫婦各々の事情を考慮して,親権者としてどちらがふさわしいかを判断されます。
この親権者指定の基準は,概要は次の通りです。
1 乳幼児では,比較的母親が優先されます。
2 現在の監護状況に問題がなければ,現状維持の方向で考えられやすいです。
3 年齢によって程度は異なりますが,子の意思が尊重されます。
4 養育環境がどのようなものであるかは,重要です。
5 きょうだいは,なるべく一緒にしようという考慮が働きます。
6 面会交流についての考え方,態度も考慮されます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋