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離婚調停と親権
離婚に際して,協議によって離婚の合意ができない場合,あるいは離婚には合意しているのだけど,親権等の条件で折り合いが付かない場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停は,あくまでも調停員を介した話し合いですので,合意ができなければ,成立しません。
もっとも,離婚調停は第三者を介した話し合いですので,当事者間だけの話し合いである離婚協議の場合よりは,冷静な話し合いが期待でき,離婚条件についての歩み寄りが実現できる場合もあります。
親権についても,離婚協議において話し合いが進まない場合には,調停で話し合うことになります。
もちろん離婚調停でも話し合いによる解決ですので,親権についてお互いに一歩も譲らないという場合には,通常は離婚調停は成立せず,あとは訴訟で決着を付けることになります。
一般に,別居中の夫婦間において,母親が未成年の子供たちを現に監護しているような状況で,母親に特段問題がみられないような場合には,親権者は母親とされる可能性が非常に高いといえます。
そのような場合に,あえて離婚調停で父親が親権にこだわるかどうかは,他の条件等との兼ね合いで判断することが多いと思います。
横浜の離婚弁護士 細江智洋