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離婚時に決める子供の親権
未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合には,子供の親権を決める必要があります。
例えば,スムーズに離婚の合意ができ,離婚届けを提出しようとするときには,子供の親権者をどちらにするかを記載する欄があります。
離婚前は,共同親権といって,夫婦のどちらも子供に対して親権をもっているのですが,離婚後はどちらか一方が単独で親権を持つことになります。
親権を決めることができず,合意がまとまらなければ,離婚調停,離婚訴訟を経て,親権者を決定することになります。
なお,よく当事者間で離婚協議をしているときに,まだ親権者が決まっていないうちに,とりあえず離婚届けにサインをする場合があります。
しかし,離婚届にサインをしてしまうと,相手が勝手に親権者を決めて離婚届けを提出してしまう場合があります。
もちろん,離婚意思がないのに離婚届けが提出された場合,は無効であり,後に争うことはできますが,一度サインをしてしまっている以上,覆すのは容易ではありません。
離婚の話合いにうんざりして,あるいは相手のプレッシャーに負けて,ついサインだけしてしまうことがありますが,離婚届へのサインは,離婚協議,最低でも親権について話しがまとまってからにしましょう。
できれば,一度離婚協議書を作成してから,離婚届けを作成してください。
そうすれば,離婚協議書とは異なる内容で相手方が勝手に離婚届を提出すれば,後から離婚無効や親権者指定協議の無効等を争いやすくなります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋