
Contents
- 1 親権者指定の基準
- 1.1 まず,一般的には,子の利益のためにはどちらの親が適格者か,という基準で判断されるということができます。
- 1.2 より具体的な基準としては,次のようなものがあります。
- 1.3 1,乳幼児期における母性優先 2,継続性の原則 3,子の意思 4,養育環境 5,きょうだい不分離 6,面会交流
- 1.4 継続性の原則に関しては,監護が開始された状況の違法性を考慮するようになっています。
- 1.5 養育環境については,子に対して直接暴力を振るっていれば,当然不適格となりますが,仮に子に対しては暴力をしていなくても,同居者に対して暴力を振るっているような場合,その暴力が子に対する虐待と評価される場合もあります。
親権者指定の基準
未成年の子の親権について,合意できない場合には,家庭裁判所の審判等によって定められることになります。
その親権者の指定の基準はどのようなものでしょうか。

まず,一般的には,子の利益のためにはどちらの親が適格者か,という基準で判断されるということができます。
しかし,子の利益かどうかはどうやって決めるの?という疑問がすぐに湧きますよね。
そこで,これから具体的にはどのように考えられるのかを見ていきます。
より具体的な基準としては,次のようなものがあります。
1,乳幼児期における母性優先
2,継続性の原則
3,子の意思
4,養育環境
5,きょうだい不分離
6,面会交流
これらを基準として,子の年齢や状況を考慮して,両親を比較することになります。
乳幼児期においては母性を優先すると言っても,現在では,単に母親であるだけではなく,あくまでも子と母性的な関わりをしていることを優先するという考えになってきています。
継続性の原則に関しては,監護が開始された状況の違法性を考慮するようになっています。
たとえば,一方が暴力を振るって子を連れ去った場合には,単純に現状の監護状態を追認されるわけではありません。
養育環境については,子に対して直接暴力を振るっていれば,当然不適格となりますが,仮に子に対しては暴力をしていなくても,同居者に対して暴力を振るっているような場合,その暴力が子に対する虐待と評価される場合もあります。
子に心理的な外傷を与えてしまうからです。
そのような場合,養育環境が相当でないと判断されるでしょう。
以上の要素を考慮し,子の利益の観点から,親権者の指定がされることになります。
子の意思については,重要なことを多く含みますので,別の機会に詳述します。
横浜の離婚弁護士 細江智洋