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親権問題ー児童虐待ー
親権問題において,児童虐待は大変重要な問題になります。
親権者は,子の利益のために監護及び教育に必要な範囲で懲戒権を行使できますが,暴行,傷害はゆるされません。
次のような行為は,児童虐待防止法で虐待とされており,これらの行為は許されません。
・児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
・児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
・児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
・児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
子供に怪我をさせる行為は,「しつけ」で正当化することはできません。
愛のムチは一切通用しません。
仮に配偶者が上記のような行為をしている場合には,警察,児童相談所に連絡をする必要がありますが,必ずしも十分な介入はされません。
このような場合には,虐待をする配偶者について,親権の濫用を理由として,親権喪失を家庭裁判所に申し立てることも有効です。
そのほか,配偶者の暴力を逃れあるために,親権者を暴力配偶者として離婚してしまう場合があります。
その場合,親権者の親権の行使が不適切であるならば,親権者変更の申立てをする方法もあります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋