Contents
親権 親権喪失の制度
親権者は,親権を持っているからといって,子に対して何をしてもよいというわけではありません。
親権の行使は,「子の福祉のために」しなければならないとされています。
しかし,子の利益を考えず,親権行使に問題のある親もいます。
そのような場合に,親権喪失の審判や,親権停止の審判,管理権喪失の審判という制度があります。
親権の停止とは,2年以内の期間を定めて,親権を停止するというものです。
親権喪失は,期限なく親権を失うものですので,そこまでは必要ないようなときに親権停止を利用するということです。
管理権喪失は,父または母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときに認められます。
親権喪失等の審判の請求権者は,子本人,未成年後見人,未成年後見監督人,子の親族,検察官です。
親権者であるからといって子に何をしてよいわけではありません。
児童虐待,ネグレクトなど,話を聞くだけで胸が締め付けられるような事件があります。
子の利益が害されるような場合には,以上の制度を関係者が活用することになります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋