親権 未成年後見人
親権とは,未成年者に対する身上監護権と財産管理権を内容とします。
身上監護権は,簡単にいえば,一緒に住んで面倒を見ることです。
財産管理権は,その名のとおり,財産を管理することです。
親権は,婚姻中は共同親権,つまり両親がともに親権を行使することになりますが,離婚するときには,父母の一方が親権者という単独親権になります。
では,両親が亡くなった場合など,親権を行使する人がいなくなったときには,どうなるのでしょうか。
このような場合には,未成年後見という制度があります。
両親がなくなってしまったその子本人や,親族,その他の利害関係人の請求により,家庭裁判所が未成年後見人を選任するというものです。
実は,未成年後見人は親権者ではありません。もっとも,未成年者の身上監護に関する事項について,親権者と同一の権利義務を持ち,かつ財産管理権について同じような権限を持っています。
なぜ,財産管理権については「同じような」権限を持っているというような歯切れの悪い説明かというと,未成年後見人の場合は,あくまでも親権者ではありませんので,実は親権者よりも,より慎重に財産を管理しなければならないとされているからです。同じではないのです。
横浜の離婚弁護士