子の親権者は,原則として父母であり,共同親権が原則です。
そして,父母が離婚する場合には,どちらか一方が親権者となります。養親であっても同様です。
しかし,子が出生する前に父母が離婚した場合には,母が親権者になることとされています。
なお,嫡出出ない子は,原則として母が親権者になることになっています。ただし,父母が協議により親権者を父と定めたり,審判により父が親権者となる場合もあります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋
子の親権者は,原則として父母であり,共同親権が原則です。
そして,父母が離婚する場合には,どちらか一方が親権者となります。養親であっても同様です。
しかし,子が出生する前に父母が離婚した場合には,母が親権者になることとされています。
なお,嫡出出ない子は,原則として母が親権者になることになっています。ただし,父母が協議により親権者を父と定めたり,審判により父が親権者となる場合もあります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋