子の親権者は父母ですので,婚姻中の父母は,共同して親権を行使することとなります。
このことを共同親権と言います。
子が養子の場合には,養親が親権者となりますから,夫婦が養親の場合には,養父と養母が共同して親権を行使することとなります。
子の実親と,養親が夫婦である場合にも,共同して親権を行使することとなります。
このように,子の利益のために,夫婦が同等の責任を持って,共同して親権を行使することとなっています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋
子の親権者は父母ですので,婚姻中の父母は,共同して親権を行使することとなります。
このことを共同親権と言います。
子が養子の場合には,養親が親権者となりますから,夫婦が養親の場合には,養父と養母が共同して親権を行使することとなります。
子の実親と,養親が夫婦である場合にも,共同して親権を行使することとなります。
このように,子の利益のために,夫婦が同等の責任を持って,共同して親権を行使することとなっています。
横浜の離婚弁護士 細江智洋