
離婚後の監護者変更
離婚後に親権者と監護者は原則として分離しないことはすでにこのブログで説明をしました。
さて,離婚後に,監護権だけ変更されることがあるのでしょうか。
例外的ではありますが,離婚後に,監護者だけ変更された事例があります。
旭川家庭裁判所昭和52年2月17日審判は,母親が,子どもを親権者である父親のもとから無断で連れ去って,引続き養育しており,父親から母親への親権者変更を求めた事案で,次のようにして監護者のみ母親に指定しています。
「申立人が事件本人を親権者である相手方の許から無断で連れ出したのは不当な行為であり許されるべきではないが、現在事件本人は申立人の許で安定した生活を送つており、特に事件本人はいまだ小学校五年生で身辺の十分な監護を必要とする年齢であり、母親である申立人の許で相当の身辺監護を受けている状態にあることは事件本人のために保護されるべきである。
しかし申立人は事件本人の幼時から引続き接触してきたわけではなく、現在事件本人が申立人の許で安定した生活を送つているとはいつても事件本人が申立人の許で生活するようになつてからまだ数か月しか経つておらず、申立人が〇〇や●●に対してとつた態度、精神面での不安定、またそれが事件本人に与える影響を考慮すると、今直ちに事件本人の親権者を申立人に変更してしまうことには危惧がある。
相手方は事件本人の身辺監護という点については申立人より劣るかもしれないが、相手方の親の援助や●●の力が大きかつたとはいえ、事件本人を幼時から申立人に連れ去られるまで養育してき、事件本人は明るく素直に育つていることや、相手方は冷静でいさえすれば妥当な判断力をも有している点を考慮すれば、事件本人の親権者は従来どおり父親である相手方とするのが相当であるが、その監護については現時点では母親である申立人に委せるのが相当である。」
監護権のみを変更するケースとしては,子を現実に監護する親をすぐに親権者とすることに不安がある場合や,親の受け入れ態勢や子の転校などの事情によって子が直ちに親権者の下で生活を始めることができない場合などが考えられます。
離婚相談弁護士横浜 細江智洋