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親権と子の意思
離婚時に親権について合意ができない場合には,最終的には家庭裁判所が親権者を指定することになります。
親権者指定に際しては,子はどう思っているかという点で,子の意思も重要な基準となります。
なお,子が満15歳以上の場合には,必ず子から聴取をしなければならないこととなっています。
常識的に考えても,高校生くらいの子の意向を無視して親権者を指定するというのは,かなり難しいですよね。
さて,家庭裁判所はどのように子の意思を確認するのかという点ですが,家庭裁判所の調査官により調査が行われることになります。
裁判所内や自宅で,実際に子と面接するなどの方法で確認することになります。
その他,調査では,親の面接,家庭訪問による面接,保育園,幼稚園などの教育機関の調査がされます。
また,子の意思に加えて,次のような事項も調査されます。
①当事者の生活状況
②当事者の経済状況
③子の生活状況
④子の監護方針
離婚相談弁護士横浜 細江智洋