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離婚時の親権と母親
離婚時に,未成年の子供がいる場合には,必ず親権者を決める必要があります。
親権者をどちらの親にするかは,基本的には話し合いで決めることになりますが,当事者間の合意ができない場合には,裁判所が親権者を決定することになります。
一般に,親権者については,母親になることが多いといえます。
母親が専業主婦で,主たる監護者として,母親が子供の世話をずっとしてきたような場合には,母親による虐待とか,何かしら母親の監護に見過ごすことのできないような問題がない限りは,通常は母親が親権者になると考えてよいと思います。
もっとも,10歳前後からはかなり子供の意向が重視されますので,それなりの理由があって,子供の真意として,父親と一緒に暮らしたいというような場合には,必ずしも母親が親権者となるとは限りません。
親権者の決定に関しては,現在監護している親はどちらか,その監護は適正か,子供の意思はどうか,経済状況,実際に監護可能かどうかなどの要素を考慮し,総合的に決められることになります。
離婚相談弁護士横浜 細江智洋