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離婚が認められる期間
離婚をする場合には,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の各段階があります。
離婚の可否に期間が関係するのは,裁判離婚の段階においてです。
協議離婚は,当事者間での話し合いで離婚をする場合で,裁判所を介さないものです。
そのため,裁判所を介さなければ,弁護士が代理人でも,協議離婚に変わりありません。
次の,それでも離婚が成立しない場合には,離婚調停に置おいて,裁判所の調停委員を挟んで話し合いをします。
これもあくまでも話し合いですので,合意が成立しなければ,離婚にはなりません。
もっとも,協議離婚とは違い,離婚調停が成立すれば,申立人が単独で役所に離婚届けを提出することができます。
さて,調停離婚も成立しない場合には,離婚を求める側から離婚訴訟を提起して,判決による離婚を目指すことになります。
判決では,裁判所が,当事者の意思に関係なく,離婚の可否を決定しますので,証拠に基づき,法律上の離婚原因があるかどうかを判断します。
離婚原因は「婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合にも認められます。
その際に,浮気,DV等,比較的明確な事由があれば,それ基づき離婚が認められる可能性が高いです。
しかし,そうでないと,簡単には離婚は認められません。
そうはいっても,長期間別居が続いていると,離婚原因認めれる可能性が高くなります。
一つの基準としては5年です。
もちろん,別居以外の事情によって,1年程度の別居でも離婚が認められる場合もあります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋