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借金による離婚
離婚の際,どのような理由により離婚を求めるかというのは,最終的に訴訟になった場合に認められるかどうか,あるいは慰謝料請求が可能か,という点で重要です。
その中でも,相手方が借金をしたことは離婚原因になるのでしょうか。
一般に,配偶者の怠惰,勤労意欲の欠如,生活能力の欠如などは,夫婦の協力扶助義務に反するため,婚姻生活を破綻に至らしめるものであり,離婚原因になりうるといえます。
そいて,多額の借金があるような場合には,離婚原因になりうるといえるでしょう。
例えば,転職を繰り返して,すぐに借金をして,妻やその家族等に借金返済の助けを求めるとか,無断で多額の借金を重ねて家計を困窮状態に陥れたりした場合など,離婚原因が認めらます。
競馬等のギャンブルにはまって生活費を費消してしまい,借金に走り,何ら生活態度を改めないような場合にも,離婚原因が認められやすいでしょう。
もちろん,総合的な判断になりますので,ただ無断で一回借金をしていた,というだけではその他の事情次第で,すぐに離婚が認められるのは難しいと思います。
横浜の離婚弁護士 細江智洋