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別居で離婚が認められる期間
ご相談の中でも比較的多く問題となるのが,別居で離婚が認められる期間はどのくらいか,という点です。
不貞行為,暴力等明らかな離婚原因がある場合はよいのですが,せいぜい性格が合わない,という理由では,訴訟になった場合には,なかなか判決で離婚が認められることはありません。
その場合に,別居期間が相当期間に及べば,それにより婚姻生活の破綻が認められることになります。
その場合の別居期間ですが,原則として5年以上と考えていただくとよいかと思います。
もちろん,事案によっては,2年以下でも離婚が認められる場合もあります。
しかし,そのような場合は,別居以外にも,夫婦間で単なる性格の不一致以上の,婚姻の継続を困難にするような事情が認められています。
その他にも,別居期間だけではなく,当然夫婦間の様々な事情も総合的に判断されますので,5年以上というのはあくまでも目安ととらえてください。
横浜の離婚弁護士 細江智洋