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離婚と別居
離婚する際に必ず問題となるのは,別居です。
私の元にご相談にいらっしゃる方の中には,同居されている方もいれば,別居されている方もいます。
離婚をしたいと考える方の多くは,もはや一緒に生活をすることができない,場合によっては顔も見たくないという状態になっていることが多いので,大半の方は別居をされると思います。
「いつ別居をすればよいか」というご相談を受けることもありますが,一概にどういう場合に,あるいはどういうタイミングで別居をすべきかということは,弁護士の立場からは申し上げられません。
具体的なケースで場合を分けて助言をさせていただいています。
さて,別居の意味の一つは,長期間の別居は,将来的に離婚原因となるということです。
離婚は合意が成立しなければ最後は離婚訴訟を提起しなければなりませんが,判決では当事者の意思とは別に離婚することになるので,法律上離婚原因が決まっています。
その中で,単に性格が合わないというだけでは,離婚は認められにくいのです。
しかし,長期間の別居により,夫婦生活がすでに破綻しているとされる可能性が高くなります。
どれくらいが長期間かというと,これもケースバイケースですが,5年は一つの基準であるといえます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋