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浪費と離婚
夫婦生活を続ける上では,生活費は大事ですよね。
明日の生活費を心配しながら夫婦生活を続けると,ぎすぎすしてきてしまうのではないでしょうか。
さて,過度の借金とか,ギャンブルにはまったり,あるいは浪費が度を越しているような場合には,夫婦生活を維持することができませんし,夫婦生活を続けるつもりがないですよね。
このような場合には,「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして,離婚原因が認められると考えられます。
これまでに判例で認められたものして,次のようなものがあります。
・長女出生の頃から競輪・競馬等の賭け事に没頭したほか,労働意欲に乏しく,更に、家計をかえりみず深酒を重ね,浪費癖に富み,妻に対して殆んど生活費を渡さないのみか、長女の養育についても頗る無責任な生活態度に明け暮れ、妻の切なる懇願にも耳を貸さなかった
・妻は、従来の浪費等の非違行為は認めながらも,夫に対しても子供に対しても申訳ない,再びかかる非違行為をしないように生活態度を改めて,必ず立直るから申立人は離婚を思い止まつてほしい,夫婦円満に生活できるように調停を通じて申立人と話し合いたいと主張したのであるが,真に生活程度を改めていくよう努力する気配は窺われないだけでなく,申立人から生活費を支給されておりながら、自宅の冷蔵庫やステレオを入質する有様だった
また,浪費とは反対にケチ(吝嗇(りんしょく)とも表現します)な場合はどうでしょうか。
単にケチというだけではなく,度を超えているような場合には,離婚原因となることもあります。
離婚相談弁護士横浜 細江智洋