
生活費の不払い
夫婦生活において,日々の生活費は欠かせないものですよね。
もし夫が給料の大半をギャンブルに使用するなどして,生活費を全く負担していなかった場合に,離婚原因となるのでしょうkあ。
離婚をする際,合意で離婚ができなれば,離婚訴訟を提起し,裁判所に離婚の判決を求めることになります。
その際,法律上定められている離婚原因がなければ,判決で離婚が認められません。
生活費の不払いが関係する離婚原因としては,「悪意の遺棄」が考えられます。
「悪意の遺棄」とは,正当な理由なく,夫婦の同居,協力,扶助義務を履行しないことをいいます。
しかし,いかなる不協力でもこれにあたらうわけではなくて,婚姻関係を破綻に導くほど強度なものがこれにあたることになります。
夫が単に育児に協力しないとか,家事を手伝ってくれない,というだけでは悪意の遺棄にはなりません。
さて,生活費の不払いも,十分な収入があるのに全く生活費を入れないというような場合は悪意の遺棄にあたると思いますが,リストラで失業してしまったとか,事情によって収入がなくなってしまっただけでは悪意の遺棄にはなりません。
実は,「悪意の遺棄」とまでいえるかどうか,というのは実際は非常に微妙なケースが多いと思います。
そういうときには,総合的に離婚原因を考える,「婚姻を継続しがたい重大な事由」のうちの一つとして主張することになります。
離婚相談弁護士横浜 細江智洋