
不貞行為の宥恕
本日は不貞行為の「宥恕」についてお話したいと思います。
「宥恕」とは,許すことをいいます。
最近はなるべく宥恕という言葉は使わず,単に許すという用語を使うようになってきていますが,以前から法律界ではよく使われてきた用語です。
さて,夫婦の一方の不貞行為を許した場合には,どうなると思いますか。
夫が浮気をしたことがばれたけれども,夫がもう二度としないと平謝りをしたため,今回だけよと許して通常の生活に戻ったとします。
このようなことはしばしばありそうですね。
不貞行為を許した場合,しばらくしてまた夫婦関係が悪くなるというようなことは,まま見られることです。
しかし,以前に一度許した不貞行為を持ち出すのは,原則として許されません。
この点,東京高裁平成4年12月24日判決は,妻に不貞行為があったが、夫がこれを宥恕し、通常の夫婦関係に戻り、その後破綻するに至った場合に、妻が離婚請求をしたケースで,次のように述べています。
「相手方配偶者が右不貞行為を宥恕したときは、その不貞行為を理由に有責性を主張することは宥恕と矛盾し、信義則上許されないというべきであり、裁判所も有責配偶者からの請求とすることはできないものと解すべきである。」
また,不貞をした相手方に謝罪文を書かせることもあるかと思いますが,ご注意をいただきたいのは,このような謝罪文を受け取ったことが,不貞行為を許した行為として受け取られてしまう可能性がある点です。
不貞の証拠として有益な場合もありますので,受け取ってはいけないというわけではありまえんが,許していないのであれば,その旨明確にしておく必要があります。
離婚相談弁護士横浜 細江智洋