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離婚原因
離婚をする際に,話し合いでは離婚が成立しない場合には,家庭裁判所で離婚調停をした後に,最終的には離婚訴訟で離婚の可否を決することになります。
離婚訴訟では,当事者の合意がなくでも判決で離婚が決まりますが,法律上,離婚が認められる要件(条件)が決められています。
一般に「離婚原因」と呼んでいますが,民法770条1項では,次のように定められています。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
5号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
法律上定められている離婚原因は以上で全てとなります。
例えば,性行為の拒否とか,暴力があったときなどは,5号の婚姻を継続しがたい重大な事由の有無の問題となります。
多くの場合は,婚姻中の様々な有責性のある出来事を総合的に判断し,「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうか,が判断されています。
離婚相談弁護士横浜 細江智洋