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調停離婚の流れ
離婚に際しては,離婚協議,離婚調停,離婚裁判の各段階があります。
離婚は最終的には離婚訴訟を提起したのち,判決により決定することになりますが,離婚に関してはいきなり訴訟を提起することはできません。
離婚については,まず家庭裁判所での調停を申し立てる必要があります。
そして,家庭裁判所による調停を申し立てたけれども,離婚調停が成立しなかった場合に,離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
さて,調停離婚の流れですが,まずは離婚を求める側から,家庭裁判所で離婚調停の申し立てをします。
裁判所が受け付けたのち,調停期日を決めて,申立書の写しと一緒に,呼び出し状が相手方に送られます。
申し立てをしてから最初の調停期日が行われるまでは,おおよそ1か月から1か月半くらいかかると考えていただいてよいかと思います。
その後は,おおむね1か月から1か月半ごとに調停期日が開かれ,裁判所で調停員を介して話し合いをすることになります。
調停は,訴訟とは違い,あくまでも話し合いです。
もちろん,あまりにも過大な要求等がされる場合には,調停委員からもある程度調停のための説得がされることもあると思います。
期間は,ケースバイケースですが,数回で終わることもありますし,細かい調整が必要な場合には,半年から1年掛かる場合もあります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋