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弁護士と臨む調停
離婚をする場合,まずは離婚協議から始まり,当事者間で話し合いが成立しない場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立てて,離婚についての話し合いをします。
離婚は,合意ができなければ,最終的には離婚訴訟で決することになりますが,調停前置主義といって,離婚訴訟を提起するまえに,まず家庭裁判所で調停を申し立てておく必要があります。
そのため,協議離婚が成立しない限り,離婚に際しては原則として離婚調停を申し立てることになります。
さて,法律手続きは,ご本人であれば訴訟等,どのような手続きもできます。
弁護士は常に代理人です。
もっとも,訴訟など,専門知識が前提となって動きますので,通常は弁護士を選任するすることなります。
離婚調停は,話し合いという側面が強いため,訴訟に比べて弁護士を選任することは少ないです。
しかし,基本的に調停委員等は,当然ながら当事者のどちらかに肩入れすることはなく,法律的なアドバイスも原則としてしません。
もちろん,これくらいの収入ならば,通常は養育費はこれくらいだ,という程度の話はしてくれますが。
そのため,ケースバイケースですが,調停段階でも,弁護士が代理人である方が,離婚調停を進めやすいといってよいと思います。
また,緊張や,うまく調停委員に言いたいことを話せていないときに,同席している弁護士が客観的に聞いていて,適宜補充することもできます。
弁護士と調停に臨む,というのも一つの選択肢です。
横浜の離婚弁護士 細江智洋