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離婚のhouritu
離婚時には,親権,養育費,慰謝料,別居後離婚成立までの婚姻費用,年金分割,面会交流等,様々な条件を決めることになります。
これらは,すべて法律によって根拠付けられています。
一つ一つの法律を弁護士のように理解する必要はありませんが,結果として法律によって根拠付けられている様々な条件について,離婚時には決める必要があります。
また,そもそも離婚することができるかどうかについても,法律が深くかかわってきます。
まず,離婚は協議又は調停において,合意ができれば,どのような理由であっても,離婚が成立します。
なお,離婚調停も,調停委員を介した話し合いです。
当事者間での協議離婚が成立しない場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚調停も成立しない場合には,離婚を求める側が,家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
訴訟では,合意がなくても,裁判官が当事者の主張立証に基づいて,離婚の有無,離婚する場合にはその条件を決めます。
このときに離婚が認められるかどうかは,法律で決められた要件を満たすかどうかできまります。
もちろん,法律上の要件は「婚姻を継続しがたい重大な事由」というように,抽象的な要件ですので,具体的には,過去で問題となった事例(裁判例)を参考にする必要があります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋