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離婚の条件
離婚時には,様々な条件を決めることになります。
まず,未成年の子がいる場合には,親権者をどちらにするか。
婚姻中は,夫婦は未成年の子に対して共同親権を有していますが,離婚後は,どちらかが単独親権を持つことになります。
原則として離婚後に単独親権を持つ方が,その子と生活を共にします。
同居したい方の親の収入が多い場合には,養育費を負担することになりますので,その金額を決めます。
次に,財産分与を決めます。
財産分与は,夫婦が婚姻中に形成した共有財産を離婚時に二つに分けます。
財産の基準時は,別居開始時です。
特段の事情がなければ,原則として二つに分けますが,借金や住宅ローンのような,夫妻も共有財産ですので,どのように処理するかを決める必要があります。
そのほかに,一方が有責である場合には,慰謝料の有無及びその額を決めます。
さらに,未成年の子がいる場合には,親権を有しない親との間の面会交流の条件を決める必要があります。
以上のような条件を離婚時には決めることになります。
当事者の話し合いで決まれなければ,審判や訴訟で決着をつけることになります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋