
Contents
離婚協議とは
離婚協議とは,当事者間で話し合って,合意により離婚を成立させることです。
離婚の合意ができれば,当事者双方の署名押印がされた離婚届けを役所に提出することになります。
離婚には,大きく分けで,協議離婚,調停離婚,裁判離婚がありますが,そのうち,協議離婚が一番多いといえます。
協議離婚は,裁判所を介さずに当事者間で離婚の合意に至る場合ですので,当事者の一方又は双方に弁護士だ代理人としてついていても,協議離婚には変わりません。
離婚協議書とは,協議離婚の際に作成する,離婚に際しての合意書です。
離婚すること,慰謝料,財産分与,養育費,親権,面会交流などについて取り決めをします。
たとえば,慰謝料200万円を支払うとの合意ができなとしても,仮に離婚後に相手が支払いをしなければ,通常,一旦訴訟を提起して,勝訴判決をとってからでないと,相手の財産を差し押さえるなどの強制的な回収はできません。
そこで,離婚協議書をあらかじめ公正証書にしておくと,相手が金銭的給付をしない場合に,訴訟をすることなく,強制執行が可能となります。
なお,強制執行も,裁判所を介した手続きにはなります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋