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離婚の手順
離婚をする場合の手順は,どのようにすすめていくものなのでしょうか。
まず,協議離婚といって,夫婦間で話し合って,親権者や養育費を決めて,離婚届に双方が署名,捺印をした上で,役所に提出するという方法があります。
離婚のうち,この方法によるものが一番多いと思います。
当然,必要に応じて協議離婚においても慰謝料や財産分与等の取り決めをすることになります。
なお,慰謝料等,もし約束をしたなら,できる限り書面にしておきたいですし,可能であれば,公正証書にしておくと,後日相手の不履行があった場合に,有利になります。
次に,当事者の協議で離婚の合意ができない場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚は最終的には離婚訴訟で白黒つくことになるのですが,法律上,離婚訴訟を提起するまでに,家庭裁判所で話し合い(調停)をしてくださいね,とされています(調停前置主義)。
離婚調停もあくまでも話し合いですから,合意ができなければ,調停は終わり,離婚を求める方が,離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟では,お互いに主張立証を尽くし,判決で離婚の有無及び他の処分や,慰謝料請求についての判断がされます。
調停,訴訟,いずれも,手続終了後,申立てをした当事者が,役所で単独で離婚届を提出することができます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋