
Contents
離婚か復縁か
ご相談の中で比較的多いもののひとつに,「離婚を求められているが,復縁はできないか」というものです。
もちろん,離婚後に同じ相手と再婚すること自体は,合意があれば自由です。
そういう方もいらっしゃいますよね。
しかし,私の元でご相談されるのは,離婚を切り出したが,もう一度やり直したい,そのために弁護士に依頼できないか,というものなんです。
離婚調停は,夫婦関係調整調停のうちの離婚を求める調停なのですが,円満を求める調停も可能です。
そのため,弁護士を代理人として,円満調停をすることは可能です。
ただし,一方が本気で離婚を求めている場合に,弁護士を代理人としたからといって,仲直りがすすむかというと,必ずしもそうではないでしょう。
離婚に向けている場合,あるいは離婚訴訟を提起されて拒否する場合には,離婚原因,慰謝料,財産分与,親権など,様々な法律問題が絡み,専門家である弁護士に依頼をするメリットが大きいといえます。
しかし,円満調停の場合には,財産の清算等は介在しないため,必ずしも代理人を付したからといって,有利に進むわけではありません。
もっとも,自分ではうまく伝えられないから,弁護士さんに整理してほしい,という方の場合には,無理にお断りすることはありませんが。。。
横浜の離婚弁護士 細江智洋