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離婚調停の費用
離婚に際して,当事者だけでの話し合いができない場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚の合意が成立しなければ,最終的には訴訟で離婚を争うことになりますが,法律上,離婚についてはまずは家庭裁判所の調停で話し合ってください,ということになっています。
離婚調停はすでにお気づきかと思いますが,あくまでも話し合いです。
調停委員という男女の年配の人組が間に入っって話を進めますが,あくまでも話し合いであり,双方納得の合意が成立しなければ,離婚調停は不調により終了します。
さて,離婚調停の費用ですが,申立時に1200円の収入印紙と,予納郵券966円分を裁判所に納める他は,原則として費用はかかりません。
このほかには,調停を弁護士に依頼する場合には,弁護士費用が別途かかります。
私にご依頼いただく場合の費用は,このブログの費用のページに記載があります。
調停段階では訴訟とは違い,必ずしも弁護士を常に選任するわけではありません。
ただし,基本的には,調停委員は,当事者に肩入れはせず,法律的なアドバイスもしません(してはいけない)ので,弁護士に依頼する方が,有利になったり,不当な合意を避けることができる場合もあります。
ケースバイケースですが,一度は専門家である弁護士にご相談をされると良いと思います。
横浜の離婚弁護士 細江智洋