
Contents
離婚訴訟の流れ
離婚訴訟の流れについてですが,まずは訴状を家庭裁判所に提出します。
提出する先の裁判所は,夫または妻の住所,居所を管轄する裁判所が原則です。
その後,離婚訴訟の審理が進むことになりますが,基本は離婚原因の有無が争点となり,その他に,親権,財産分与などが争点となる場合があります。
離婚請求を棄却する判決の時には,棄却して終わりです。
他方,離婚を認める場合には,さらに進んで,親権,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料などについても,判断がされるのが通常です。
なお,判決に不服がある場合には,判決の送達を受けた日から2週間以内に,控訴をすることができます。
控訴とは,高等裁判所という,上級の裁判所に,第一審の判決の当否を判断してもらうことです。
控訴状そのものは,第一審であった家庭裁判所に提出します。
その他,さらに最高裁判所まで争う上告もあります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋