
離婚訴訟の提起
離婚訴訟はどのような場合にすることになるのでしょうか。
離婚に際しては,協議離婚ができない場合には,いきなり離婚訴訟を提起することはできず,まずは離婚調停をする必要があります。
離婚調停が不成立になった場合や,離婚審判に異議申立てがされて失効したときに,さらに離婚を求める場合に離婚訴訟を提起することになります。
離婚審判は,数としては少ないのですが,調停が成立しない場合に,裁判所が審判により離婚を定める場合です。
この審判は,2週間以内に当事者から異議申立てがあれば失効します。
つまり,調停,審判まではあくまでも当事者の意思により離婚の成否が決まるのです。
当事者の意思に関わらず離婚を求める場合には,最終的には離婚訴訟を提起する必要があります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋