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横浜の離婚弁護士 細江智洋 調停調書の効力
さて,離婚調停が成立した場合には,その合意はどういう意味を持つのでしょうか。
単なる契約書と同一の効力ではありません。
もっと強力なんです。
調停が成立した場合には,合意の内容が,調書といって書面になり,確定判決や確定審判と同一の効力が生じます。
確定判決と同一の効力とは,裁判をやった場合と同じ効力ということですね。
確定審判と同一の効力とは,審判と同じ効力ということです。
それではそのままなんですが,わかりやすくいうと,お金の支払いとか,物を引き渡すことが内容の場合は,それを無理やりさせることができる,つまり執行力があって,強制執行が可能だということなんです。
このあたりは細かく見て行くとややこしくなるのであまり詳しく話しませんが,要は,慰謝料払え,養育費払えという合意に反する行動を取られた場合に,強制執行が可能だということなんです。お金であれば,相手の財産を差し押さえて,お金に代えて回収することができます。もちろん相手に財産があればの話ですが。
だから,調停で合意をするということは,非常に重要な意味を持ちます。
そのため,調停で合意をするときには慎重に内容を吟味してください。
できれば一度,専門家である弁護士に相談してください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
横浜の離婚弁護士 細江智洋