子の氏は,離婚によって当然に親権者のものに変更されるわけではありません。
子の氏の変更には,家庭裁判所の許可が必要です。
具体的には,子の居住地の家庭裁判所に,子及び親権者の戸籍謄本を1通ずつ添付して,親権者が申し立てることになります。
子が15歳以上の場合には,その子自身で申立てをします。
もっとも,親権者は申立の代行をすることはできますので,実際に家庭裁判所に行くのは親権者であることが多いです。
申し立てたその日のうちに変更の許可決定書を出してくれるので,午前中の申立てがお勧めです。
横浜の離婚弁護士 細江智洋