離婚しても子の氏は当然には変わりません。
子の氏を親権者と同じにするためには,家庭裁判所で子の氏の変更の申立てをし,家庭裁判所の許可審判を得る必要があります。
裁判所でもらう決定書とともに,役所に子の氏の変更届を提出することで,親権者の戸籍に子が入ることになります。
離籍した親権者が婚氏を俗称している場合には,元の戸籍のままの子と氏は同じですが,上記の手続きをしないと,戸籍は別のままです。
横浜の離婚弁護士 細江智洋
離婚しても子の氏は当然には変わりません。
子の氏を親権者と同じにするためには,家庭裁判所で子の氏の変更の申立てをし,家庭裁判所の許可審判を得る必要があります。
裁判所でもらう決定書とともに,役所に子の氏の変更届を提出することで,親権者の戸籍に子が入ることになります。
離籍した親権者が婚氏を俗称している場合には,元の戸籍のままの子と氏は同じですが,上記の手続きをしないと,戸籍は別のままです。
横浜の離婚弁護士 細江智洋