離婚するとき,お子様が未成年者の場合には,両親のどちらかを親権者と決めることになります。
結婚によって氏を変更した親は,離婚により復氏するか,婚姻中に使用していた「婚氏」を選択することとなります。
他方で,お子様は当然には親権者の戸籍には入りません。
お母さんがをお子様の親権者と決めて離婚しても,お子様はお父さんの戸籍のままです。
お子様の氏を親権者であるお母さんと同じにする,同じ戸籍に帰るためには,子の氏の変更という手続が必要です。
横浜の離婚弁護士 細江智洋
離婚するとき,お子様が未成年者の場合には,両親のどちらかを親権者と決めることになります。
結婚によって氏を変更した親は,離婚により復氏するか,婚姻中に使用していた「婚氏」を選択することとなります。
他方で,お子様は当然には親権者の戸籍には入りません。
お母さんがをお子様の親権者と決めて離婚しても,お子様はお父さんの戸籍のままです。
お子様の氏を親権者であるお母さんと同じにする,同じ戸籍に帰るためには,子の氏の変更という手続が必要です。
横浜の離婚弁護士 細江智洋