話し合いで離婚ができない場合には,相手方の住所地の家庭裁判所で調停を申し立てることとなります。
横浜市内の場合は,石川町駅から近いところに横浜家庭裁判所があります。
調停の申し立ては,家庭裁判所でも申立書を用意してありますので,だれでも簡単に申し立てることができます。
調停の申し立てに必要な印紙代は1200円です。そのほかに切手代等が別途かかります。
調停は,話し合いが原則ですから,必ずしも弁護士を代理とする必要はありません。ご自身でも可能です。
ただ,あまりに不利な条件等にならないように,一度は弁護士に相談して,一通りの説明を受けておくことをお勧めします。
横浜の離婚弁護士 細江智洋