離婚する場合,結婚によって氏を変更していた方は,原則として結婚前の氏に戻ります。
結婚していたときの氏(婚氏)をそのまま使用したいときには,離婚の日からか月以内に,届出をする必要があります。通常は離婚届と同時に出すことになります。
もしこの3か月以内に手続きが取れなかった場合には,「やむを得ない場合」に限って,家庭裁判所の許可により,氏の変更が可能です。家裁の許可決定を添付して役所に届け出ることになります。
なお,理由があって婚氏を使用し続けた後に,復氏したい場合にも,家庭裁判所の許可決定を得る必要があります。
横浜の離婚弁護士 細江智洋