協議離婚の場合に,離婚届を市区村長に届け出ることになりますが,市区町村長には,当事者が本当に離婚届を出す意思があるかどうかを審査する権限がありません。
そこで,離婚届は提出されたけれども,実はご主人が勝手に出したもので,奥さんには離婚届を出す意思がなかった,なんていうこともあります。
そのような事態を防ぐために,離婚届の不受理申出という制度があります。
これは,役所に行けば,書式がありますので,それを提出することで,6か月間,離婚届が受理されない状態になります。
あなたの意思に反する離婚の事前の防止に役立ちます。
横浜の離婚弁護士 細江智洋