
婚姻費用の算定表
別居中に請求できる生活費のことを婚姻費用を言いますが,
具体的にはどのように金額を決めるのでしょうか。
基本的には,双方の収入,標準的な支出の統計データなども利用して計算するのですが,
家庭裁判所では婚姻費用を簡易に算定する一覧表を公開しており,
実際の調停等でもこの算定表が利用されることが多いです。
算定表が絶対というわけでもありませんが,
必ず金額を決める際の出発点になります。
「婚姻費用算定表 裁判所」などのキーワードで検索をすれば,すぐに見付かります。
お子様の人数と年齢
さて,算定表は,お子様の人数と年齢で表が分かれていますので,
家族構成に合ったものを選ぶ必要があります。
この場合,あくまでもお子様は全員一方が監護・養育している必要があります。
お子様が二人いて,父母で一人ずつ監護しているようなときには,
算定表そのままでは金額を出すことはできません。
その場合は個別に元となっている計算をする必要があります。
父母の年収を確認する
次に,算定表は,支払う側の年収の軸と,
受け取る側の年収の軸が交差する表になっていますので,
それぞれの年収を確認して,支払う側の年収の軸と,
受け取る側の年収の軸が交差する点を決定します。
この際,給与所得者か自営業かで,軸上の選ぶ位置が変わります。
会社員の場合は,控除前の額面の金額で,源泉徴収票や課税証明書で確認します。
自営業の場合は,確定申告書の「課税される所得金額」欄がベースとなり,
実際の支出のない控除項目を加算するなどの調整をします。
婚姻費用の金額を確認する
婚姻費用の金額は,4~6万円というように,一定の範囲になっていますが,
例えば,支払う側の年収の軸と,受け取る側の年収の軸が,
4~6万円のちょうど中間のあたりの場合は,
原則として5万円と考えるべきです。
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