
離婚届の不受理
夫婦の一方が勝手に離婚届を出してしまった場合,離婚無効は必ずしも容易ではありません。
離婚届を勝手に出されてしまうおそれがあるような場合には,離婚届不受理の申出を役所にしておくことで,その申出を取り下げない限り,役所に離婚届を受理させないようにすることができます。
提出先は,正確には本籍地の戸籍係です。
不受理申出をする際には,役所の戸籍係に書式がありますので,その用紙を使用するのが一番確実です。
以前は,この不受理申出によって不受理とする期間は6カ月とされていました。
しかし,それでは不受理を求める側は,6か月ごとに申出を繰り返さなければならず,非常に面倒でした。
現在では,6カ月の制限はなくなり,不受理申出の取下書を提出するまで不受理期間が続くことになりました。
この制度は是非ご活用ください。
離婚相談弁護士横浜 細江智洋