
Contents
離婚無効を争う方法
無断で離婚届を役所に提出されてしまった場合など,離婚の無効を求めて争うことになりますが,どのような方法をとることができるのでしょうか。
まずは,離婚無効の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
申し立てる先の家庭裁判所は,相手方の住所地を管轄する裁判所です。
相手方が横浜市内に居住している場合には,横浜家庭裁判所に申し立てることになります。
この調停手続きでは,あくまでも話し合いになりますが,その結果,離婚が無効であることに当事者が争わずに合意をすると,さらに家庭裁判所が職権で(独自の権限で)調査をし,離婚を無効とする合意に問題がないと認められれば,家庭裁判所は離婚無効を確認する審判をします。
もっとも,この審判については,当事者の一方が2週間以内に異議を申し立てたときは,審判の効力は失われます。
異議がなければ,審判は確定します(争うことはできなくなる)。
これにより,ようやく,役所で戸籍を訂正してもらえるようになります。
他方,調停手続で離婚無効が決まれなければ,家庭裁判所に離婚無効確認訴訟を提起することになります。
離婚相談弁護士横浜 細江智洋